 経済情勢が誠に厳しい中で企業の倒産が現実におこている。当商工会地区もドリームパーク一宮(中鉄商事梶jが会社更生法の適用を申請したり、一般建設会社の破産宣告があった。こうした時、法的な対応をどうするか、弁護士による法律研修会を毎年行っている。
講演内容
[破産したらどんな不利益を受けるか]
1.破産とは本人が経済的に破綻して、自分の全財産をもってしても借金を完済出来ず、返済不能となった場合に本人の財産を強制的に管理、換価して全債権者にその債権額に応じ公平な比例的平等等弁済を得させる裁判上の手続き。破産は裁判所へ破産申立てをすることによりその手続きが開始される。
2.破産による不利益
@財産の管理処分権の喪失。A破産者は破産管財人、監査要員、又は債権者集会の請求に対し、破産に必要な説明をしなければならない。B住居制限C引致、監守D通達の秘密の制限E公法上の資格喪失(弁護士・税理士等の資格は喪失する。選挙権・被選挙権等の公民権は喪失しない。)F後見人・保証人等の資格は失う。(会社は退職する必要はない。)
3.免責とは破産手続きが終了しても裁判所からの免責決定がないと借金は免れることはできない。
4.その他和議、会社更生法についても説明。
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