>> トップページに戻る

商工会の経営サポート > 総合支援 > 労働保険事務組合

労働保険事務組合 2007年04月01日

 労働大臣の認可を受け、事業主に代わって労働保険に関する事務を処理する団体です。
 労働者を雇用するすべての事業所は労働保険に加入しなければなりません。ところが、労働保険について事業主が処理しなければならない事務は、労働保険料の申告納付、雇用保険の資格取得、喪失等複雑で厄介な手続きがいろいろとあります。
 労働保険事務組合は、事業主に代わってその複雑な事務手続きの一切を代行いたします。

委託できる方
常時使用する労働者が300人以下の事業主
ただし小売業・サービス業は50人以下、卸売業は100人以下の事業主

委託した場合の特典
  • 事業主側の事務処理負担が軽減される。
  • 労働保険料を3期に分割納付できます。
  • 事業主及び家族従業者も労災保険に特別加入できます。

    特別加入が認められる者
     労災保険には事業主に雇用されている労働者だけでなく、事業主の方も特別に加入することが認められています。

  • お引き受けする事務の範囲
     資格の取得、喪失、給付金の請求、保険料の納付など一切の手続きをお引受けします。
     ただし次の事項は委託事業主で行います。

  • 従業員の採用、退職の事務組合への連絡
  • 賃金台帳の備付
  • 「労働保険料算定基礎賃金等の報告」の事務組合への提出

  • お問い合わせ

    労働保険事務組合へ加入をご希望の方は、お近くの商工会へお気軽にご相談ください。