| 1 出品基準 |
| (1)出品事業者 |
| 天下一品特産館サンさん岡山に特産品等を出品することができる者は、原則として岡山 |
| 県内資源を活用している又は、新規活用し製造、加工、販売する商工会地区内の事業者 |
| 及び商工会等(組合・第3セクター等を含む(以下「事業者等」という。)とする。 |
| (2)出品特産品等 |
天下一品特産館サンさん岡山に出品することができる特産品は次の@〜Bの要件の
いずれかを満たし、かつ、C〜Iの要件全てを満たす特産品等とする。 |
| @むらおこし事業で開発された特産品等であること |
| A商工会指導助言をもとに開発された特産品等であること |
| B地域の資源、技術を活用した特産品等であること |
| C出品する事業者が自己又は自己の名をもって生産・販売する特産品等であること |
| D出品期間に継続して供給することが出来る特産品であること |
| E説明文等に誇大又は虚偽の記載がない特産品であること |
| F各種法令、条例等に違反しない特産品であること |
G特許、実用新案等で係争中でない特産品等、あるいは係争のおそれが無い特産品等で
ーーーーあること。
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| H危険・汚損・腐敗及び悪臭の発生のおそれのない特産品等であること |
| I公序良俗に反しない特産品等であること |
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| 2 出品の申込及び決定 |
| (1)出品の申込 |
| 天下一品特産館サンさん岡山に出品を希望する事業者等は、県下商工会等を経由して岡山県商工 |
| 会連合会以下「県連」という。)に様式1により申し込むものとする。 |
| (2)出品の決定 |
| 県連は、事業者等から出品申し込みがあった場合には、前項1−(2)に基づいて審査し、出品 |
| を決定する。 |
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| 3 出品の形態 |
| 特産品等の出品形態は次の通りとする。 |
| (1)常設展示・販売コーナーへ出品 |
| (2)イベントコーナーへの出品。(期間限定) |
| イベントコーナーとは各地域がイベントを企画し、イベントコーナーにおいて販売等を行なうこと。 |
| (3)テーマコーナーへの出品(期間限定) |
| テーマコーナーとは年間催事を県連が企画し事業者等が参加販売等を行なうコーナーのことをいう |
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| 4 出品条件 |
| 販売方法は委託販売を原則とする。 |
| 商工会議所地域からの出品については別途負担金を定める。 |
| (1)販売手数料 |
| テーマコーナー ・・・ 15% 店頭イベントコーナー ・・・ 10% |
| (2)販売員の派遣
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| 原則常設コーナーへの販売員の派遣については不要とするがイベントコーナーについては、地域 |
| 情報の演出、消費者指向把握のためにも販売員の派遣を条件とする。 |
| (3)代金決済 |
| 原則として月末〆切、翌月20日払いとする。なお、代金の振り込み先については、事業者等の所 |
| 属する商工会等へ一括して振込むものとする。(振込み金額は、販売代金より販売手数料及び) |
| 振り込み手数料を控除した額とします) |
| (4)出品物等の搬入、搬出 |
| 搬入・搬出に伴う経費は事業者等の負担とする |
| 搬入場所は次の通りとする。 |
| ◆岡山市表町一丁目3−20番地 |
| 出品物の搬入は直接持参を原則とします。ただし、イベントコーナーについての陳列、飾り付けに |
| ついては 事業者等で行なう。 |
| (5)出品物等の出品期間 |
| 常設コーナーは1年間、イベント及びテーマコーナーについては一週間単位を原則とし内容により |
| 別に定める。 |
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| 5 販売方法 |
| (1)消費税については内税扱いとする。 |
| (2)イベントコーナーの販売は、原則として事業者等が常駐し行なう。 |
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| 6 事業者等の費用負担義務 |
| 次に掲げる費用は、事業者等が負担するものとする。 |
(1)天下一品特産館サンさん岡山にあらかじめ備え付けてある設備及び
装飾等と異なる設備及び装飾等を事業者等の意思により使用する
場合はその使用に係る費用/TD> |
| (2)販売、イベント等のために事業者等が派遣する要員に関する費用。 |
(3)事業者等の責に起因する事由により、設備,什器備品,出品物に
損害を与えた場合は、当該損害額に相当する額。 |
| (4)その他県連が事業者等が負担することが妥当であると認める費用。 |
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| 7 出品の取り消し |
| 県連は、事業者等が次に掲げる事由に該当するときは、出品を取り消すことができる。なお、出品の |
| 取り消しを受けたときは、遅滞なく出品物を撤収しなければならない。 |
| (1)前記6に定める負担義務に違反したとき。 |
| (2)事業者等及び出品物等が本領を違反したとき。 |
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| 8 商品の在庫管理 |
| 商品の在庫管理には十分注意し、店舗運営を行ないますが、在庫が不足した場合は原則、出店事業者 |
| の負担とする。 |
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| 9 その他 |
| この要領に定めないもので、アンテナショップの出品等に関し必要な事項は岡山県商工会連合会長が |
| 別に定めるところによる。 |
●出店希望をされる方は、出店希望シートに記入のうえ、メールでお送りください。 |
| 出店希望シートのダウンロード(MS-word) |
| 出店希望シートのダウンロード(PDF形式) |