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小規模企業共済 2007年03月22日

 小規模企業の個人事業主、または会社等の役員の方が廃業・退職された場合、その後の生活安定のため、資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば「事業主の退職金」といえる制度です。

加入できる方
  • 常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人の事業主及び会社役員の方

  • ひとりあるいは家族で事業を営んでいる方

  • 毎月の掛金
  • 1,000円?70,000円(500円きざみ)で加入後に増額できます。

  • 特 色
  • 掛金は全額所得控除
      掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。

  • 共済掛金は一時払いまたは分割払い
      共済金の受け取りは、一時払い又は分割払いが選択できます。

  • 共済金は退職所得扱いまたは公的年金等の雑所得扱い

  • 共済金は税法上、一時払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。

  • 貸付制度
      加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付が受けられます。

  • お問い合わせ

    お問い合わせは、お近くの商工会へお気軽にご相談ください。


    詳しくは中小企業基盤整備機構の小規模企業共済ページをご覧ください。
    http://www.smrj.go.jp/skyosai/index.html