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ご加入のおすすめ |
商工会連合会では各事業所従業員の福利厚生対策の一環として、「特定退職金共済制度」を実施しております。本制度は所轄税務署の承認を受けておりますので、“税法上きわめて有利な取扱”ができ、また、“労働力の確保・事業経営の安定対策”の一つとしてご利用いただけるものと存じます。事業主の皆様におかれましては、この制度の趣旨を宜しくご参酌の上、多数ご参加下さいますようご案内申し上げます。
なお、中小企業退職金共済制度との重複加入も認められております。 |
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掛 金 |
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・掛金額 |
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掛金は1人1口額1,000円(30円の制度運営費を含む)で30口(30,000円)まで 加入できます。 |
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・掛金の負担 |
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掛金は、全額事業主負担です。 |
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・口数の増加 |
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申出により、30口を限度として中途で加入口数を増加させることができます。
(規約に定める事由以外口数を減らすことはできません) |
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・掛金の運用 |
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この制度の掛金については、生命保険会社にその管理と運用を委託します。 |
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給付金の種類 |
| この制度の給付金の種類は、つぎの通りです。 |
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・退職一時金 |
被共済者(加入従業員)が退職したとき。 |
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・遺族一時金 |
被共済者(加入従業員)が死亡したとき。 |
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・年金 |
加入10年以上かつ満55才以上の退職者が希望するとき。 |
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税法上の取扱い |
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・掛金 |
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全額損金または必要経費に算入できます。 |
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・退職一時金 |
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退職所得となります。「退職所得の受給に関する申告書」を提出していただきます。(所得税法31条) |
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・遺族一時金 |
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相続税の対象となりますが、法定相続人1人につき500万円が非課税財産となります。(相続税法第3条、第12条) |
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・年金 |
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公的年金等控除の対象となる雑所得として取扱われます。(所得税法第3条) |
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給付金の受取人 |
| この制度の給付金の受取人は、被共済者(加入従業員)です。なお、本人死亡のと きは、労働基準法施行規則に定める遺族保障の順位によります。 |
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解約手当金 |
| 途中で共済契約を解約した場合でも、解約手当金はその被共済者(加入従業員)に 支払われます。 |
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