浅口商工会
特定退職金共済
ホームへ戻る
ご加入のおすすめ
商工会連合会では各事業所従業員の福利厚生対策の一環として、「特定退職金共済制度」を実施しております。本制度は所轄税務署の承認を受けておりますので、“税法上きわめて有利な取扱”ができ、また、“労働力の確保・事業経営の安定対策”の一つとしてご利用いただけるものと存じます。事業主の皆様におかれましては、この制度の趣旨を宜しくご参酌の上、多数ご参加下さいますようご案内申し上げます。
なお、中小企業退職金共済制度との重複加入も認められております。

掛 金
・掛金額
  掛金は1人1口額1,000円(30円の制度運営費を含む)で30口(30,000円)まで 加入できます。
・掛金の負担
  掛金は、全額事業主負担です。
・口数の増加
  申出により、30口を限度として中途で加入口数を増加させることができます。
(規約に定める事由以外口数を減らすことはできません)
・掛金の運用
  この制度の掛金については、生命保険会社にその管理と運用を委託します。

給付金の種類
この制度の給付金の種類は、つぎの通りです。
・退職一時金 被共済者(加入従業員)が退職したとき。
・遺族一時金 被共済者(加入従業員)が死亡したとき。
・年金 加入10年以上かつ満55才以上の退職者が希望するとき。

税法上の取扱い
・掛金
  全額損金または必要経費に算入できます。
・退職一時金
  退職所得となります。「退職所得の受給に関する申告書」を提出していただきます。(所得税法31条)
・遺族一時金
  相続税の対象となりますが、法定相続人1人につき500万円が非課税財産となります。(相続税法第3条、第12条)
・年金
  公的年金等控除の対象となる雑所得として取扱われます。(所得税法第3条)

給付金の受取人
この制度の給付金の受取人は、被共済者(加入従業員)です。なお、本人死亡のと きは、労働基準法施行規則に定める遺族保障の順位によります。

解約手当金
途中で共済契約を解約した場合でも、解約手当金はその被共済者(加入従業員)に 支払われます。

Copyright© 2007 Asakuchi Society of Commerce and Industry All Rights Reserved.